高額療養費
高額療養費とは、被保険者が保険医療機関について療養の給付を受けた際に支払う一部負担金(食事療養費の標準負担額及び薬剤に係る一部負担額を除く。)が、限度額を超えた場合、支給されます。
なお、高額医療・高額介護合算制度は、医療費の自己負担額と介護サービスの利用料のそれぞれの限度額を適用後、合算して高額になったときに限度額を超えた分を支給されます。
高額療養費の現物給付化について
平成19年4月1日から事前の申請により70歳未満の方についても
入院等に係る窓口での支払いが一定の限度額にとどめられます。
70歳未満の組合員、准組合員とその家族の場合 |
◎ 自己負担額が【表1】の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が払い戻されます。
◎ 同一世帯で、1ヶ月に21,000円以上の自己負担額が2件以上ある場合、合算して【下表】の
自己負担限度額を超えた時、その超えた額が払い戻されます。
◎ 平成19年4月1日診療分より、一医療機関ごとの入院に係る窓口での支払いを、
自己負担限度額までにすることができます。(現物給付)現物給付を受けるには、
あらかじめ医師国保組合に申請いただき、自己負担限度額に係る認定証
(限度額適用認定証)を交付されていることが必要となります。
(認定証の交付申請方法)
入院される場合は、予め次の書類を組合に提出して下さい。
① 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(用紙は組合に請求して下さい。)
② 一般及び低所得者の方は、世帯全被保険者の所得を証明する書類を添付して下さい。
(市民税・県民税納税通知書の写し、市町村が発行する所得課税証明書 等)
③ 上位所得者の方は、添付書類は不要です。
【表】
所得区分 |
自己負担限度額 |
多数該当 |
① 区分ア (基礎控除後の所得901万円超) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
② 区分イ (基礎控除後の所得600~901万円以下) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
③ 区分ウ (基礎控除後の所得210~600万円以下) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
④ 区分エ (基礎控除後の所得210万円以下) |
57,600円 |
44,400円 |
⑤ 区分オ (住民税非課税) |
35,400円 |
24,600円 |
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
70~74歳(前期高齢者)の組合員、准組合員とその家族の場合 |
外来受診の限度額は個人ごとに計算され、入院については限度額までの支払いとなります。
また、入院された場合は、同一世帯の前期高齢者の方すべての外来と入院の窓口負担を合算して、世帯単位の限度額を超えた分が払い戻されます。なお、外来にかかる個人単位の限度額該当の高額療養費の回数は、多数該当に考慮されません。
【表2】
平成30年8月から
区 分 |
所得要件 |
自己負担限度額 |
|
外来(個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
||
現役並みⅢ |
課税所得が690万円以上 |
252,600円+{(総医療費-842,000円)×1%} |
|
多数該当の場合、140,100円 |
|||
現役並みⅡ |
課税所得が380万円以上 |
167,400円+{(総医療費-558,000円)×1%} |
|
多数該当の場合、93,000円 |
|||
現役並みⅠ |
課税所得が145万円以上 |
80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%} |
|
多数該当の場合、44,400円 |
|||
一般所得者 |
いずれにも該当しない方 |
18,000円 <年間上限:144,000円> |
57,600円 多数該当の場合、44,400円 |
低所得者Ⅱ |
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ |
住民税非課税世帯で、 年金収入が80万円以下 |
8,000円 |
15,000円 |
※年間上限とは、1年間(8月~翌年7月の間)の窓口負担の合計額に対しての限度額になります。
申請手続き |
高額療養費に該当される方にはレセプト(診療報酬明細書)を確認後、医師国保より「高額療養費支給申請書」を送付いたします。
申請書類が届いた方は必要事項をご記入の上、「所得を証明する書類」と「領収書のコピー」を添付して医師国保まで送付してください。
必要書類 |
申請書 |
必要な書類 |
高額療養費支給申請書 |
①~⑤のいずれか1通を提出して下さい。※ ① 市町村で発行する所得証明書 ② 住民税の税額通知書 ③ 確定申告の控(事業所得等があり確定申告を行った場合) ④ 源泉徴収票(給与所得者、公的年金等受給者) ⑤ 特別徴収税額通知書 |
※「上位所得者世帯」に該当した場合は、ご連絡いただければ「所得を証明する書類」
の送付は必要ありません。