高額療養費
高額療養費は、被保険者が保険医療機関について療養の給付を受けた際に支払う一部負担金(食事療養費の標準負担額及び薬剤に係る一部負担額を除く。)が、限度額を超えた場合、支給されます。
なお、高額医療・高額介護合算制度は、医療費の自己負担額と介護サービスの利用料のそれぞれの限度額を適用後、合算して高額になったときに限度額を超えた分を支給されます。
高額療養費制度の改正について
令和8年8月1日から高額療養費の自己負担限度額が変わります。
詳細は下記の表をご覧ください。
|
70歳未満の組合員、准組合員とその家族の場合 |
◎ 自己負担額が【表1】の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が払い戻されます。
◎ 同一世帯で、1ヶ月に21,000円以上の自己負担額が2件以上ある場合、合算して【下表1】の
自己負担限度額を超えた時、その超えた額が払い戻されます。
◎ 資格情報のお知らせを交付された方は、マイナ保険証を利用すれば自動的に
一医療機関ごとの入院に係る窓口での支払いを、自己負担限度額までにすることが
できます(現物給付)。資格確認書を交付された方が現物給付を受けるには、
あらかじめ医師国保組合に申請いただき、資格確認書に「限度額の適用区分」を
印字することが必要となります。ご希望の場合は「国民健康保険資格確認書交付
申請書」に必要事項をご記入のうえ、当組合までご郵送ください。
(画面左のタブ「申請様式一覧」よりダウンロードできます。)
【表1】 令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
|
70~74歳(前期高齢者)の組合員、准組合員とその家族の場合 |
外来受診の限度額は個人ごとに計算され、入院については限度額までの支払いとなります。
また、入院された場合は、同一世帯の前期高齢者の方すべての外来と入院の窓口負担を合算して、世帯単位の限度額を超えた分が払い戻されます。なお、外来にかかる個人単位の限度額該当の高額療養費の回数は、多数該当に考慮されません。
【表2】
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
※年間上限とは、1年間(8月~翌年7月の間)の窓口負担の合計額に対しての限度額になります。
|
申請手続き |
高額療養費に該当される方にはレセプト(診療報酬明細書)を確認後、医師国保より「高額療養費支給申請書」を送付いたします。
申請書類が届いた方は必要事項をご記入の上、「該当の領収書のコピー」を添付して医師国保まで送付してください。
もどる