よくある質問
資格関係(加入・喪失等)
Q |
個人の診療所で、この度5人目の従業員を雇うことになりましたが、医師国保に残ることはできますか? |
A |
本来、個人の診療所で常勤の従業員が5人以上になると従業員については、社会保険と厚生年金の強制適用となるため医師国保を喪失して社会保険へ移っていただくべきところですが、社会保険(健康保険)の適用除外の手続きをして厚生年金の取得手続きをしていただければ、医師国保に残ることは可能です。 |
Q |
この度、診療所を法人化することになりましたが、医師国保に残ることはできますか? |
A |
本来、診療所を法人化すると事業主の先生及び従業員については、社会保険と厚生年金の強制適用となるため医師国保を喪失して社会保険へ移っていただくべきところですが、社会保険(健康保険)の適用除外の手続きをして厚生年金の取得手続きをしていただければ、医師国保に残ることは可能です。 |
Q |
現在、従業員を社会保険に加入させていますが、医師国保に移すことはできますか? |
A |
移すことはできません。制度的に社会保険のほうが優先されるため、社会保険に加入している従業員を医師国保に移すことは、事業所の形態が変わらない限りできません。 |
Q |
高齢のため、開業していた診療所を閉院することにしましたが、医師国保に残ることはできますか? |
A |
診療所閉院と同時に医師会も退会される場合は、加入条件から外れるため医師国保に残ることはできませんので、資格を喪失していただくことになります。 |
Q |
医師国保の資格喪失後、次に入る保険から喪失証明書が必要といわれているのですが、どうすればもらえますか? |
A |
ご依頼により発行しております。必要な場合は、当組合までご連絡をお願いします。 |
Q |
現在、住んでいる市区町村の国保に家族と一緒に加入している従業員を、本人一人だけ医師国保に加入させることはできますか? |
A |
一人だけの加入はできません。医師国保は市区町村の国保と同様に世帯単位の加入となりますので、医師国保にご家族の方も一緒に加入するか、そのまま市区町村の国保に残るかのどちらかを選択することになります。ただし、厚生年金適用事業所の従業員の方は市区町村の国保に残ることはできません。 |
Q |
現在、別住所に住んでいる家族を自分の家族として医師国保に加入させることはできますか? |
A |
加入できません。組合員と同一世帯の方が被保険者の範囲となりますので、たとえ税法上の扶養家族となっていても住民票が同一世帯でないと加入できません。 |
Q |
子どもが学生で、現在地方におり住民票も移しているのですが、自分の家族として医師国保に加入させることはできますか? |
A |
加入できます。学生については別の住所であっても同一世帯とみなして加入できます。その際には、「在学証明書」と「国民健康保険法第116条(該当・非該当)届」を提出して下さい。なお、卒業後も住民票が離れている場合は、医師国民健康保険組合の資格は喪失していただくことになりますので、ご注意下さい。 |
Q |
妻が専従者として自分の診療所から給与を得ていますが、自分の家族として医師国保に加入させることはできますか? |
A |
加入できます。医師国保は世帯単位での加入となりますので、家族に所得があっても社会保険等の被保険者、被扶養者でない場合は、家族として加入できます。 |
Q |
同居の家族を遡って医師国保に加入させることはできますか? |
A |
加入できます。その際は資格取得届と以前加入していた保険の離脱証明書を提出して下さい。 |
Q |
現在、医師国保組合に家族とともに加入していますが、母が介護保険施設へ入所することとなり、住民票もその介護施設へと移すこととなりました。この場合、母は医師国保組合に加入し続けることができますか? |
A |
介護保険施設等への入所の場合、施設の所在する場所に住民票を移すこととなった方でも、現に市区町村の区域内に住所を有していたと認められる方については、当該他の市区町村が行う国民健康保険の被保険者とすることができる「国民健康保険の住所地主義の特例」という取り扱いがあります。しかし、これは市区町村の国民健康保険の加入者であって、国民健康保険組合の被保険者である場合には、この取り扱いが認められません。従って、お母様が介護施設に入所された場合には、医師国保組合の資格を喪失し、その介護施設の所在する市区町村の国民健康保険に加入していただかなくてはなりません。 |
保険料関係
Q |
毎月の保険料の引き落としについて教えて下さい。 |
A |
保険料は、当月の保険料を県医師会費等と一緒にご指定の口座より引き落とさせていただいています。 |
Q |
喪失した月の保険料はどうなりますか? |
A |
喪失した日が属する月の保険料はかかりません。 |
Q |
月途中で加入した場合、保険料はどうなりますか? |
A |
加入した日が1日、月の途中、月末日でも、その月から保険料がかかります。日割はありません。 |
Q |
保険料納付証明書、賦課告知書はいつもらえますか? |
A |
保険料納付証明書は毎年1月末頃、保険料賦課告知書は毎年4月下旬頃に組合員宛にご送付致します。 |
保険給付関係
高額療養費
Q |
入院し高額の医療費を支払ったのですが、申請はどのようにすればよいですか? |
A |
高額療養費に該当された方は、組合から自動的にお知らせ通知(申請書等)を送付いたします。入院等、かかられた月より約2ヶ月後に保険医療機関から当組合に診療報酬明細書が届きますので、2~3ヶ月後位の送付になります。届いた方は内容に沿って申請して下さい。 |
Q |
1ヶ月いくら以上支払っていれば、高額療養費の払い戻しの対象になりますか? |
A |
支払った額-自己負担限度額=高額療養費です。「高額療養費」のページをご覧ください。 ※支払った額には、入院時の差額ベット代や食事に係る標準負担額、保険外診療等は含まれません。その他算定にはいろいろな決まりごとがあります。 |
療養費
Q |
整形外科で治療用の装具(コルセット)を作り、その代金を組合に請求できると聞きましたができますか? |
A |
請求できます。お医者さんが治療のために必要であると認めた診断書、装具の領収書、療養費支給申請書をそろえて組合に申請して下さい。 |
Q |
子供用の治療用眼鏡が療養費の対象になると聞いたのですが、支給されますか? |
A |
支給されます。平成18年4月1日から小児弱視等の治療用眼鏡等が療養費の支給対象になりました。対象年齢は9歳未満、支給額に上限があります。詳細は組合までお問い合わせ下さい。 |
Q |
旅行中や保険手続き中で、手元に被保険者証カードがなかったとき、緊急やむを得ない理由で診療費を全額支払った場合はどうしたらよいですか? |
A |
自費で医療費の全額をお支払いいただき、後で保険者負担分(7割)を組合へ申請されれば払い戻しが受けられます。申請には療養費支給申請書、診療報酬明細書、領収書等が必要となります。ただし、内容によって書類は異なりますので、組合に確認をお願いします。 |
Q |
海外渡航中に病気になり、治療を受けました。帰国後、組合に請求できますか? |
A |
医療費の一部について払い戻しが受けられます。ただし、日本国内での保険医療機関等で給付される場合を基準として支払われます。日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象となりません。 「療養費支給申請書」そして添付書類として「診療内容明細書」「領収明細書」(当組合にあります)が必要です。 |
出産育児一時金
Q |
出産を予定していますが、支給条件を教えて下さい。 |
A |
出産の日に資格を有していることです。ただし、医師国保に加入する前の健康保険が、社会保険の本人で一年以上資格があり、退職後半年以内の出産は支給されません。社会保険から支給されます。 |
葬祭費
Q |
葬祭費支給申請書の口座名義人は、誰の口座を記入したらよいですか? |
A |
葬祭を行なった方の口座を記入して下さい。葬祭を行なった方であれば、本人との扶養、生計維持、同一世帯等の関係は問いません。 支給金額 組合員 = 300,000円 組合員家族 = 50,000円 准組合員 = 50,000円 組合員家族 = 20,000円 |
第三者行為による傷病
Q |
交通事故で怪我をしました。被保険者証カードを使うことができますか? |
A |
被保険者証カードは使えます。ただし、被保険者の過失を除く治療費は、加害者が負担すべきものです。当組合は、加害者に代わって一時治療費を立て替えるだけです。届出をしていただきませんと、加害者に請求ができません。被保険者証カードを使う場合は、必ず組合に届けて下さい。 |
自家診療
Q |
自分の所属する保険医療機関で受けた診療は保険請求できませんが、処方箋を持って、院外でお薬だけもらう場合は、保険給付の対象になりますか? |
A |
保険給付の対象になりません。薬局から調剤報酬明細書が届きましたら、「自家診療」として返戻します。後日、被保険者が薬局へ支払いに行く事になります。全額実費となりますので、ご注意下さい。 |
Q |
マッサージ、はり・灸の施術を受ける場合に、診断書を自分の所属する保険医療機関で出したもので施術を受けた場合、保険請求できますか? |
A |
保険請求はできません。施術所から申請書が届きましたら、「自家診療」として返戻します。 全額実費となりますので、ご注意下さい。 |
Q |
家族が接骨院を開業しています。そこで治療を受けた場合は自家診療になりますか? |
A |
自家診療です。 施術所から申請書が届きましたら、「自家診療」として返戻します。 全額実費となりますので、ご注意下さい。 |