お知らせ
- 令和6年12月28日(土)~ 令和7年1月5日(日)は休業とさせていただきます。
- ※令和7年1月6日(月)から、通常通り業務を開始いたします。
- ご不便をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。
セルフメディケーションについて
世界保健機関(WHO)はセルフメディケーションについて「自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分自身で手当てすること」と、定義しています。 セルフメディケーションに意識して取り組むことで、医療機関の受診が減って医療費の削減につながるだけでなく、医療機関を受診する機会の少ない人も自身の身体に日々目を向けることで、健康の維持や生活習慣病の予防につながります。 セルフメディケーションの実践方法としては、適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠や休養、血圧・体重・体温の測定といったことを心がけて、体調管理を継続することが基本となります。
セルフメディケーションの取り組み
- ①適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠・休息を心がけ、体調管理(体温・体重・血圧など
- の測定、健康診断受診など)を継続するなど、日頃から健康を意識すること。
- ②軽度な身体の不調を手当するためには、市販薬を使用したり、症状の改善が思わしくない場合には
- 医療機関などを受診したり、適宜判断する。
「かかりつけ薬剤師」へ相談
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- 症状に合った薬を正しく使うことが大切です。「今の症状にはどのような薬が良いのか?」
- 「どのくらい様子を見て受診をするべきか?」など普段から気軽に相談できる『かかりつけ薬剤師』へ
- 相談することをおすすめします。
- ※お薬手帳のご活用を!!
セルフメディケーション税制について
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- 各種健康診断や予防接種を受け、健康や予防への取り組みを行なっている場合、指定された
- OTC医薬品を購入することで、セルフメディケーション税制による所得控除が受けられる制度です。
- ※OTC医薬品…病院で医師の診察を受けた上で処方してもらう「医療用医薬品」ではなく、
- 薬局やドラッグストアなどで、自分で選んで買うことができる「一般用医薬品」と
- 「要指導医薬品」のことで、一般的には市販薬とも呼ばれます。
- ★日本一般用医薬品連合会ホームページ
- 「セルフメディケーション税制」
- https://www.jfsmi.jp/lp/tax/declare/
- ★国税庁ホームページ
- 「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
- ★厚生労働省ホームページ
- 「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
●対象患者
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- 症状が安定していて、医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復
- 利用が可能である患者
●対象薬剤
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- 保険医療機関および保険医療養担当規則で、投薬量に限度が定められている医薬品、
- 湿布薬を除いた薬剤
●処方箋使用回数上限
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- 3回まで
●1回当たり/総投薬期間
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- 患者の病状などを踏まえ、医師が個別に医学的に適切と判断した期間
●その他の要件
- ①通常の処方箋同様、発行から4日間が1回目の調剤の有効期間となります。
- 2回目以降の調剤については、原則として前回の調剤日を起点とし、
- 投薬期間を経過する日(次回の調剤予定日)の前後7日以内。
- ②調剤薬局の薬剤師は、患者の服薬状況等の確認を行います。
- もし、リフィル処方箋により調剤することが不適切と判断した場合には、
- 調剤は行わず受診勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行います。
リフィル処方箋と分割調剤の違い
- 【リフィル処方箋】
- ●医師は30日分の処方箋を、繰り返し利用できる回数(3回)を記載した上で発行。
- ●薬局においては、医師の指示通り30日分ずつ調剤。
- 【分割調剤】
- ●医師は90日分の処方箋を発行し、薬局に対して3回の分割指示。
- ●薬局においては、医師の指示通り30日分ずつ調剤。
産前産後期間相当分の保険料軽減について
国の指針により、国民健康保険における子育て世帯の経済的負担の軽減を図る観点から、令和6年1月1日より、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者に対して、産前産後における保険料を軽減することとなりました。 「出産」とは、85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産も対象となります。 令和6年1月1日からの施行のため、令和5年11月1日以降に出産予定の被保険者が軽減対象となります。 届出は出産予定日の6ヶ月前から可能です。出産後の届出も可能です。
軽減条件
- ●単胎妊娠の場合、出産の予定日の前月から出産の予定日が属する月の翌々月(4ヶ月間)
- ●多胎妊娠の場合、出産予定日の3ヶ月前から6ヶ月間が対象
国の方針に基づき、新型コロナの感染症法上の位置づけについて、5類へ引き下げが決定したことにより、国の支援とは別に、当組合にて支給支援をさせていただいておりました「PCR検査、抗原検査の自家検査による費用負担」、「傷病手当金(新型コロナウイルス感染症)」の支給につきましては、理事会の承認により、令和5年3月31日をもちまして、終了とさせていただくことになりました。
※令和5年4月1日以降の罹患につきましては、申請の対象外となります。 ご不明な点がございましたら、当組合事務局までお電話ください。 (℡:0857-27-5565)未就学児に係る子育て世帯の保険料軽減について
令和4年度より未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者)に係る子育て世帯への経済的負担の軽減措置として、毎年11月30日時点において未就学児1人につき12,000円が補助されることになりました。 該当者は当組合で把握しているため、保険料軽減の申請をする必要はありませんが、出生等による資格取得の届出が遅れると軽減できない可能性がありますので、そのような場合はお早目に資格加入の届出をしてください。
軽減条件
毎年11月30日時点の未就学児数1人につき12,000円を軽減します。
軽減方法
2月の保険料請求時に未就学児1人につき12,000円を軽減した保険料を請求します。
備考
准組合員(従業員)の国民健康保険料を給与から天引きしている組合員は、対象となる准組合員(従業員)のについて、給与にて軽減対応をお願いします。
令和4年度における国民健康保険組合の被保険者に係る課税標準額の調査について
令和4年6月13日付、厚生労働省において国民健康保険組合に対しての国庫補助額を適切に算定するため、調査要領に基づき抽出された国保組合の組合員とその家族について、「国民健康保険組合の被保険者に係る課税標準額の調査」の実施通知がありました。 情報連携により所得情報等を照会させていただくことになりますので、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
調査目的
国保組合の被保険者に係る所得状況の把握について、最新の状況を把握し、国保組合への国庫補助(定率補助、普通調整補助金、事務費負担金)の算定に適切に反映させることを目的に実施する。
調査対象者
全組合員
調査方法
マイナンバーを利用した情報連携
※個人情報の取り扱いには十分留意し、当該調査以外の目的で使用することはございません。
特定健診の受診券を発送しました。
平成27年度も昨年度同様窓口負担が無料です。
有効期限は、平成27年6月1日~平成28年度2月28日となっています。
今年度も准組合員(従業員)の方々にも受診券を送付しています。
多くの方が受診していただきますようお願い申し上げます。
詳細については、
「特定健診・特定保健指導」をご覧ください。
平成27年3月19日(木)に開催された第135回通常組合会において、近年の高額な医療費の増加等により逼迫している組合財政を立て直すため、組合持ち出しとしていた下記の保険料について、支払いに見合った徴収額とすることとが決定されたのでお知らせいたします。平成27年4月からの施行となります。
◎ 後期高齢者支援金 (旧) 3,000円 → (新) 4,500円
◎ 介護納付金 (旧) 3,000円 → (新) 3,500円
保険料の詳細は、加入案内「保険料」をご覧ください。
特定健診の受診券を発送しました。
平成26年度も昨年度同様窓口負担が無料です。
有効期限は、平成26年6月1日~平成27年度2月28日となっています。
今年度も准組合員(従業員)の方々にも受診券を送付しています。
多くの方が受診していただきますようお願い申し上げます。
詳細については、
「特定健診・特定保健指導」をご覧ください。
当組合では、感染症法第37条と障害者自立支援法第58条の適用医療を受けた場合の一部負担金を無料化していましたが、国の指摘を受け、平成24年度から廃止します。
平成24年4月1日から、従来の入院療養等に加え、外来療養についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる扱い(以下、「高額療養費の外来現物給付化」という。)が始まります。
厚生労働省のホームページに外来現物給付化のQ&Aやポスターが掲載されていますのでご覧下さい。
特定健診の受診券を発送しました。
平成25年度も昨年度同様窓口負担が無料です。
有効期限は、平成25年6月1日~平成25年度2月28日となっています。
平成23年度から准組合員(従業員)の方々にも受診券を送付しています。
多くの方が受診していただきますようお願い申し上げます。
詳細については、
「特定健診・特定保健指導」をご覧ください。
近年、柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる方が多くなってきています。
整骨院・接骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、柔道整復師は医師ではありませんので、レントゲン検査や薬の投与はできません。
また、施術を受ける場合、健康保険が使えるものと使えないものが定められています。
整骨院・接骨院の正しいかかり方を理解し、適正な受診への協力をお願いします。