自家診療
医師国保は自己の診療所内で、その診療所に属する被保険者(当該診療所に勤務する従業員・家族を含む)を診療した場合(所謂、自家診療)、保険の給付対象になりません。また、その診療所で院外処方箋を発行した場合も同様に自家診療(保険給付外)になりますのでご承知おきください。 詳細は、「自家診療」をご覧ください。