国民健康保険である医師国保は、従業員が5名未満の個人事業所を対象としています。
従業員が5名以上になった場合は従業員のみ健康保険の加入になります。
医療法人化された事業所は、従業員が4名までは 年金事務所に健康保険適用除外を申請して医師国保にとどまれますが、5名以上になった場合は全員(先生を含む)が健康保険の適用(加入)になります。
詳細は、「健康保険適用除外」をご覧ください。
医師国保は自己の診療所内で、その診療所に属する被保険者(当該診療所に勤務する従業員・家族を含む)を診療した場合(所謂、自家診療)、保険の給付対象になりません。
また、その診療所で院外処方箋を発行した場合も同様に自家診療(保険給付外)になりますのでご承知おきください。
詳細は、「自家診療」をご覧ください。
国民健康保険である医師国保では、国民健康保険法に基づく県行政の指導により、同一世帯での市町村国保と医師国保の混在は出来ません。
したがって、市町村国保に家族で加入している方が医師国保に加入される場合、その世帯全員の方が医師国保に加入していただかなくてはなりませんのでご注意ください。
平成20年4月より「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、75歳以上の方は、医師国保の被保険者としての資格を喪失され、後期高齢者医療制度へ加入することが義務付けられます。
しかし、ご本人が希望すれば届出によって、「後期高齢者組合員」として組合員資格を継続することができます。
詳細は、「後期高齢組合員」をご覧ください。