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マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナ保険証の利用促進に向けた取り組みは、デジタル社会における質の高い医療の実現に向け、国が先頭に立ち、医療機関・薬局、医療保険者等、経済界等が一丸となって進めています。内閣府、総務省、デジタル庁、厚生労働省にて作成・公開されている情報をご連絡します。

マイナンバーカードを作ろう

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マイナンバーカードを保険証として利用するための登録をしよう

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ご連絡

現在使用中の被保険者証の有効期限は令和6年7月31日までとなっています。 今般、政府の閣議決定により、マイナンバーカードと被保険者証が一体化となった「マイナ保険証」へ移行し、令和6年12月2日以降は被保険者証の新規発行は廃止となりました。 しかしながら、廃止後1年間は現行の被保険者証をそのまま使用可能という経過措置が設けられていますので、鳥取県医師国民健康保険組合では、今般、有効期限を令和7年7月31日までの1年間とする被保険者証を発行することといたしました。  令和7年8月1日以降は、「マイナ保険証」をご利用いただけるように、未対応の方は、この1年間でマイナンバーカードの申請、被保険者証との紐付けなどのご準備をいただければ幸いです。

※新被保険者証は準備が整い次第、郵送にてお届けします。

(↓ご参照ください。)