産前産後期間相当分の保険料軽減について
産前産後期間相当分の保険料軽減について
国の指針により、国民健康保険における子育て世帯の経済的負担の軽減を図る観点から、令和6年1月1日より、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者に対して、産前産後における保険料を軽減することとなりました。 「出産」とは、85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産も対象となります。 令和6年1月1日からの施行のため、令和5年11月1日以降に出産予定の被保険者が軽減対象となります。 届出は出産予定日の6ヶ月前から可能です。出産後の届出も可能です。
軽減条件
- ●単胎妊娠の場合、出産の予定日の前月から出産の予定日が属する月の翌々月(4ヶ月間)
- ●多胎妊娠の場合、出産予定日の3ヶ月前から6ヶ月間が対象