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未就学児に係る子育て世帯の保険料軽減について

未就学児に係る子育て世帯の保険料軽減について

  令和4年度より未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者)に係る子育て世帯への経済的負担の軽減措置として、毎年11月30日時点において未就学児1人につき12,000円が補助されることになりました。 該当者は当組合で把握しているため、保険料軽減の申請をする必要はありませんが、出生等による資格取得の届出が遅れると軽減できない可能性がありますので、そのような場合はお早目に資格加入の届出をしてください。

軽減条件

 毎年11月30日時点の未就学児数1人につき12,000円を軽減します。

軽減方法

 2月の保険料請求時に未就学児1人につき12,000円を軽減した保険料を請求します。​

備考

  准組合員(従業員)の国民健康保険料を給与から天引きしている組合員は、対象となる准組合員(従業員)のについて、給与にて軽減対応をお願いします。