規約の一部改正がありました。
平成31年3月24日(日)に開催された第143回通常組合会において、国庫補助金の削減、高額医療・高額薬剤などにより組合財政が逼迫する恐れがあることから、下記の保険料について、規約を改正することが決定されたのでお知らせいたします。
平成31年4月からの施行となります。
【 組合員 】
◎ 准組合員割(准組合員一人に付き) (旧) 2,500円 → (新) 廃止
◎ 所得割保険料
計算方法:市町村民税所得課税標準額
(旧) 1,000分の15を乗じた額 → (新) 1,000分の20を乗じた額
【 准組合員 】
◎ 保険料 (旧) 7,500円 → (新) 10,000円