傷病手当金
被保険者である組合員及び准組合員が療養の給付等を受けている場合において、その療養(入院・入所)のため事業又は業務に従事することができないときは、その事業又は業務に従事することができなくなった日から支給されます。
対象者 |
支給金額 |
支給期間 |
備 考 |
組合員 |
3,000円/日 |
180日限度 |
支給期間起算日は、同一疾病又は負傷に関して支給を始めた日とし、端数は日割り計算とする。 |
准組合員 |
1,000円/日 |
180日限度 |
申請手続き |
申請を希望される方は、医師国保組合に連絡いただければ「傷病手当金支給申請書」を送付させていただきますので、必要事項を記入の上、申請書の「主治医の意見、署名」にご記入いただき、医師国保組合まで送付ください。
必要書類 |
申請書 |
必要な書類 |
傷病手当金支給申請書 |
特になし |
「傷病手当金支給申請書」は、申請様式一覧よりダウンロードして下さい。