出産育児一時金
被保険者が出産(妊娠85日以上の流産・死産を含む)をされた時は、
医師国保組合より出産育児一時金が支給されます。
※ただし、当組合に加入する前の健康保険が社会保険の本人で一年以上資格があり、
当組合加入後半年以内で出産した場合は、社会保険より支給されますので
出産される医療機関等へ「社会保険資格喪失証明書」を必ず提出してください。
直接支払制度について |
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」が、平成21年10月1日から実施され、
かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、
原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組み
に変わりました。
この制度を利用した場合は、出産に要した費用の内、組合から給付する
出産育児一時金[50万円]※1を限度として、組合から医療機関等に直接支払います。
※1… 産科医療補償制度に加入している医療機関等で分娩する場合です。
未加入の医療機関等で分娩した場合及び在胎週数22週未満の
出産の場合は48万8千円になります。
直接支払制度の流れ |
事例:出産費用48万円の場合
① 出産予定の医療機関等に直接支払制度を利用したい旨を申し出、その医療機関等で用意されている「直接支払制度の利用に合意する文書」に同意してサインをする。
(ごく一部の産科医療機関等では、直接支払制度を取り扱っていないことがあります。)
② 出産費用が出産育児一時金の50万円に満たない場合は、出産費用との差額(このケースでは2万円)を当組合から支給します。
(出産育児一時金支給申請書を当組合から送付します。)
③ 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて医師国保組合に送付する。

給付の詳細 |
1:「直接支払制度」を利用し、分娩費用が50万円を超えた場合
→50万円を超えた分を分娩機関に支払い、出産育児一時金の申請は必要ありません。
2:「直接支払制度」を利用し、分娩費用が50万円を超えなかった場合
→分娩機関への支払はありません。別途、出産育児一時金の差額を支給します。当組合から申請書をお送りしますのでお待ちください。(国保連合会経由で情報が来るので、申請書の送付が遅くなる場合がございます。あらかじめご了承ください。)
3:「直接支払制度」を利用しない場合
→全額を分娩機関に支払い、別途、出産育児一時金を支給しますので、当組合までご連絡ください。
4:分娩機関が「直接支払制度」を利用できず、「受取代理制度」を利用する場合
→別途、手続きに必要な書類を送りますので、当組合までご連絡ください。
必要書類 |
申請に必要な添付書類
・出産の事実を証明する、次のア~オのいずれか1つ
ア.出生証明書 イ.出産届受理証明書 ウ.世帯全員記載の住民票
エ.戸籍抄本(写し) オ.母子健康手帳、その他出産を証明できるもの(写し)
・医療機関等から交付された直接支払制度の合意文書(写し)
・医療機関等において出産した場合は、出産費用明細書(領収書の写し)
注意事項 |
◎ 分娩機関が産科医療補償制度に加入していない場合及び在胎週数22週未満の
出産の場合は48万8千円になります。
◎ 出産日に当組合の資格があることが条件となります。
◎ 妊娠4ケ月目(84日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
◎ 双子を出産された場合には2名分が支給されます。
※ ただし、当組合に加入する前の健康保険が社会保険の本人で一年以上資格があり、
当組合加入後半年以内で出産した場合は、社会保険より支給されますので
出産される医療機関等へ「社会保険資格喪失証明書」を必ず提出してください。