療養費
組合員、准組合員及びその家族は、次の場合に医師国保へ申請(書面に必要事項を記入、領収書・医師の証明書を添付)していただければ、保険基準にて審査決定した療養に要した費用の保険給付分を支給します。
海外療養費 |
海外渡航中の療養費については、海外の医療機関等に支払った額について償還払(国内における保険診療の範囲内)とします。
注意事項 |
◎ 支給対象外となる診療
(1) 治療目的で渡航した場合
(2) 保険診療の扱いとなっていない、世界でもまれな最先端医療
(3) 自然分娩(出産育児一時金の支払対象にはなります)
(4) 交通事故などの第三者行為
◎ 各国の医療にかかわる物価の違いやレートの変動により、実際に支払われた金額と
支給額に差が生じることがあります。
移送費 |
被保険者が療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された時は、組合員又は准組合員に対し、移送費として厚生労働省令により算定した額を支給します。
※被保険者が負傷、疾病等により移動が困難な場合、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された時は、最も経済的な通常の経路及び方法により算定した額で、現に要した費用を限度として支給します。
診療費 |
旅行中の急病の時や、保険手続き中のやむを得ない理由で診療を受け、自費で医療費を支払った場合に給付を受けられます。
治療用の補装具代 |
治療用装具(コルセットなど)を制作した場合(医師が必要と認めたときに限る)に給付を受けられます。
はり・灸・あんま・マッサージなどの施術費 |
治療上必要であると認められ、医師の指示のもとに柔道整復師の施術や、はり、きゅう、マッサージなどを受けた場合に給付を受けられます。※自家診療による同意書は支給対象となりません。