鳥取県医師会会員の健康保険組合の公式サイトです。
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自家診療

 

当組合では、平成203月末まで自家診療を認めてきましたが、平成2041日より、「健全財政維持のため、申し合わせ事項として自己診療(組合員が自らを診療すること)、自家診療(組合員が扶養している家族及びその医療機関に勤務する准組合員、従業員の家族を診療すること)を認めない。」としております。従って、自己診療・自家診療に伴う処方箋も認められません。

 

 

自家診療における制限

 

 ※ 医師組合員が開設又は勤務する保険医療機関(処方箋による保険薬局の調剤を含む)における被保険者の療養に要した費用の給付は行わない。

① 医師組合員が自己に対して療養を行った時。
② 医師組合員がその世帯に属する被保険者に対して療養を行った時。
③ 医師組合員が当該組合員に雇用されている従業員及びその家族に対して療養を行った時。
④ 同一保険医療機関(分院を含む)において、他の医師が当該医師組合員及びその世帯に
  属する被保険者に対して療養を行った時。
⑤ 同一保険医療機関(分院を含む)において他の医師が、開設者である医師組合員に
  雇用されている従業員に対して療養を行った時。