健康保険適用除外
「法人事業所」並びに「常勤従業員が5人以上の個人事業所」は、社会保険(健康保険と厚生年金)の強制適用となります。しかし、それらの事業所に勤務する組合員及び准組合員は、健康保険について、管轄の社会保険事務所に「健康保険被保険者適用除外承認申請」をして承認されれば、医師国保組合に加入することができます。
健保適用除外申請の流れ |
① 「資格取得届」・「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を送付。
② 「資格取得届」・「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に
必要事項を記入の上、送付。
③ 「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に
医師国保理事長印を捺印して返送。
④ 「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に
その他の必要書類を添付して申請手続きを行う。
⑤ 健康保険適用除外の承認が下りると
「健康保険被保険者適用除外承認証」が送付。
⑥ 「健康保険被保険者適用除外承認証」のコピーを送付。※ FAXでも可。
⑦ 適用除外承認証コピーの承認印を確認後、
適用除外の年月日を資格取得日として被保険者証を発行。