保険料
【均等割保険料(月額)】
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保険料 |
介護納付金 (第2号被保険者) |
後期高齢者 支援金 |
組 合 員 |
3,000円 |
4,500円 |
5,500円 |
准組合員 |
10,000円 |
4,500円 |
5,500円 |
家 族 |
5,500円 |
4,500円 |
5,500円 |
後期高齢組合員 |
1,000円 |
― |
― |
後期高齢組合員 家 族 |
5,500円 |
4,500円 |
5,500円 |
※介護納付金とは、介護保険料と呼ばれていたもので、40歳から64歳の方は、医師国保で徴収することになっています。65歳以上の方は年金から天引き又は居住地の市区町村に納付することになります。
40歳になる方 |
誕生日が1日の人は誕生月の前月分から納付 誕生日が1日以外の方は、誕生月から納付 |
65歳になる方 |
誕生日が1日の方は誕生月の前々月分まで納付 誕生日が1日以外の方は誕生月の前月まで納付 |
[例] 4月1日に40歳になる方 → 3月から納付
4月2日に40歳になる方 → 4月から納付
4月1日に65歳になる方 → 2月まで納付
4月2日に65歳になる方 → 3月まで納付
※後期高齢者支援金とは、平成20年度から始まった「後期高齢者医療制度」を支援するための保険料です。
後期高齢者医療制度は、公費5割、保険料5割で運営され、保険料は、高齢者からの保険料1割、残り4割は74歳以下の若年者からの支援金です。
【所得割保険料】 ※組合員のみ徴収
組合員は、賦課期日の属する年度の前年度における「市町村民税所得課税標準額」に1000分の20を乗じた所得割額を納付しなければならない。
(1)市町村民税所得課税標準額が500万円以下は500万円、4,000万円以上は4,000万円(改正前3,000万円以上は3,000万円)を限度額とする。
(2)開業する場合、年の中途に新規加入した組合員の市町村民税所得課税標準額は、開業日の属する年度を1年目として3年目終了までを500万円とする。
(3)算出した所得割額算出額の1,000円未満の端数は切り捨てる。また、所得割額の月割額の100円未満の端数は、切り捨てる。