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出産育児一時金

組合員、准組合員及びその家族が、出産(妊娠85日以上の流産・死産を含む)をされた時は、
医師国保組合より出産育児一時金が支給されます。

 

 

直接支払制度について

 

「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」が、平成21101日から実施され、
かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、
原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組み
に変わりました。

 

この制度を利用した場合は、出産に要した費用の内、組合から給付する
出産育児一時金[42万円]
1を限度として、組合から出産機関に直接支払います。

 

1 産科医療補償制度に加入している出産機関で分娩する場合です。

未加入の出産機関で分娩した場合は39万円になります。

なお、詳細なことは出産なさる出産機関にご照会ください。

 

 

直接支払制度の流れ

 

1)出産機関から直接支払制度について説明を受けた上で、

書面により利用することを承諾(出産機関との合意)する。[①]

 

2)出産機関に被保険者証を提示してください。[②]

 

3)退院時に出産機関から、出産費用等が記載された明細書の交付を受けてください。[③]

 

4)組合では、出産育児一時金支給額[42万円]を限度として出産機関に支払います。
    出産費用が[42万円]を超過した場合は、超過分は出産機関にお支払いください。

   逆に[42万円]未満の場合は、[42万円]との差額を申請いただいた上
  
で、組合員へ送金します。[④]
 

 

 

給付の条件

 

産科医療補償制度に

加入している出産機関で

分娩する場合

「直接支払制度」を

利用しないとき 

42万円

出産費用が支給額を

下回ったとき

42万円-出産費用(差額支給)

産科医療補償制度に

加入していない出産機関で

分娩する場合

「直接支払制度」を

利用しないとき 

39万円

出産費用が支給額を

下回ったとき

39万円-出産費用(差額支給)

 

 

必要書類

 

条件

申請書

必要書類

「直接支払制度」を

利用しないとき 

出産育児一時金

支給申請書

出産費用明細書(領収書)の写し

出産費用が支給額を

下回ったとき

出産育児一時金

支給申請書(差額)

・合意文書(医療機関より)の写し

・出産費用明細書(領収書)の写し

 

「申請書」は、申請様式一覧よりダウンロードして下さい。

  

 

 

注意事項

 

◎ 出産日に当組合の資格があることが条件となります。

◎ 妊娠4ケ月目(84日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。

◎ 双子を出産された場合には2名分が支給されます。

 

※ ただし、当組合に加入する前の健康保険が社会保険の本人で一年以上資格があり、

退職後半年以内で出産した場合は、社会保険より支給されますので

出産される医療機関等へ「社会保険資格喪失証明書」を必ず提出してください。