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第三者行為による傷病届(交通事故に遭われた時)

交通事故にわれましたら、すぐに警察に届出てください。

また、被保険者証を使って診療を受けられる場合は、必ず医師国保組合まで連絡ください。

本来、被保険者(被害者)の過失を除く治療費は、加害者が負担すべきものです。

被保険者証を使って診療を受けられる場合は、医師国保組合が加害者に代わり一時的に治療費の立て替えをして、後からその医療費を加害者(自賠責保険の保険会社を含む)に請求することになります。

 

 

 

申請手続き

 

医師国保組合に連絡いただければ「第三者行為による被害届」「事故発生状況報告書」「念書」を送付させていただきますので、必要事項をご記入の上、「交通事故証明書」と共に医師国保組合まで送付ください。

 注意事項 

※ 医師国保への申請以前に示談が成立するとその取り決めの内容が優先されることがありますので、

示談をされる前に必ず医師国保へご連絡をお願いいたします。

(例)被害者(被保険者)が治療費を含む賠償金を受け取って示談が成立した場合、被保険者証を使っての治療を受けることはできなくなりますので、示談をされる際は慎重に行ってください。

 

 

必要書類

 

被保険者(被害者)側に提出を求める書類

必要な書類

第三者行為による被害届

交通事故証明書(警察署より交付)

事故発生状況報告書

 

念書

 

 

第三者行為による被害届

参照ホームページ  
 参照ホームページ

 

こちらをご覧ください。

鳥取県国民健康保険団体連合会