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規約の一部改正がありました

 平成31年3月24日(日)に開催された第143回通常組合会において、下記について、
規約を改正することが決定されたのでお知らせいたします。

 平成31年4月からの施行となります。


【 組合員の範囲及び種別 】
組合員に関しての範囲を明確にし、種別を新設しました。

≪旧規約≫
(組合員の範囲)
  組合員は、鳥取県医師会会員及び当該会員が開設する医療施設又は福祉施設に
勤務する従業員であって第5条の地区内に住所を有し、医療及び福祉の事業又は
業務に従事する者とする。
ただし、従業員である組合員は、以下「准組合員」という。

 ↓

≪新規約≫
(組合員の範囲)
  組合員は、鳥取県医師会会員である医師、並びに鳥取県医師会会員である医師が
開設する医療施設又は福祉施設において医療又は福祉の業務に従事する者であって、
第5条に定める区域に住所を有する者とする。
(組合員の種別)
  組合員を、組合員と准組合員に区別する。
 一 組合員は、鳥取県医師会会員である医師とする。
 二 准組合員は、前項に定める医師を除く従業員とする。



【 傷病手当金 】
 これまでの運用に従い、傷病手当金の支給要件を「組合員が疾病又は負傷により
入院したとき」と明記しました。

(改正条文)
 組合は、被保険者である組合員が疾病又は負傷により入院したときは、傷病
手当金として1日につき3千円を支給する。
  ただし、准組合員については、1日千円を支給するものとする。
  傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に
関しては、その支給をはじめた日から起算して180日をもって限度とする。
傷病手当金の受給資格は、被保険者である組合員の資格取得の日から6箇月を
経過した後に生ずるものとする。

 

 

保険料の詳細は、加入案内「保険料」をご覧ください。